最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1209 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人西野喜右衛門の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。
第一点、第二点について。
原判決挙示の証拠により判示事実を認め得るばかりでなく、原審の事実認定につ
いては何等法則に反するところはない。論旨は結局原審の事実誤認と量刑不当を主
張することに帰するから上告適法の理由とならない。
よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二五年一二月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
- 1 -